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知らないと損する⁉お金や税金ニュース 【社会保険の適用拡大】 2024年10月から従業員数51~100名の企業も対象に!
2024 年 08 月 14 日
今回のテーマは、
『<社会保険の適用拡大>
2024年10月から従業員数51~100名の企業も対象に!』です。
2022年10月より、従業員数100名超の企業が
対象となった「社会保険の適用拡大」ですが、
2024年10月以降はさらに適用範囲が広がり、
従業員数51~100名の企業についても新たに対象となります。
今回の改正によって、大企業だけでなく、
中小企業で働くパートやアルバイトでも、
社会保険の加入対象となるケースが増加すると予想されます。
□■━━━「社会保険の適用拡大」の対象となる企業は?━━━■□
2022年10月から段階的に行われている
「社会保険の適用拡大」ですが、2024年10月からは
50名超の企業で働く短時間労働者に関しても
加入対象者に含まれる可能性があります。
▼社会保険の適応拡大のイメージはこちら
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guidebook_jigyonushi_a4.pdf
※厚生労働省『社会保険適用拡大特設サイト』
なお従業員数については、「フルタイムの従業員数」と
「週の労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数」を
合算した人数となるためご注意ください。
□■━━━新たな加入対象者は?━━━■□
「社会保険の適用拡大」により、従業員数51~100名の企業では、
週の所定労働時間がフルタイムの3/4未満であっても、
一定の要件を満たす場合には社会保険の加入義務が生じます。
具体的には、以下のすべてに該当するパートや
アルバイトは加入対象者となるためご注意ください。
なお週の所定労働時間は契約上の労働時間を指すため、
残業などの臨時的な労働時間は含みません。
また月額賃金についても、残業代や休日・深夜手当、
賞与などは含まないためご注意ください。
□■━━━まとめ━━━■□
2024年10月からは社会保険の適用範囲が拡大され、
従業員数51~100名の企業で働く
パートやアルバイトも対象となる場合があります。
加入対象者に該当する場合には、
本人に周知したうえで加入手続きを行う必要があるため、
計画的に準備を進めましょう。
『<社会保険の適用拡大>
2024年10月から従業員数51~100名の企業も対象に!』です。
2022年10月より、従業員数100名超の企業が
対象となった「社会保険の適用拡大」ですが、
2024年10月以降はさらに適用範囲が広がり、
従業員数51~100名の企業についても新たに対象となります。
今回の改正によって、大企業だけでなく、
中小企業で働くパートやアルバイトでも、
社会保険の加入対象となるケースが増加すると予想されます。
□■━━━「社会保険の適用拡大」の対象となる企業は?━━━■□
2022年10月から段階的に行われている
「社会保険の適用拡大」ですが、2024年10月からは
50名超の企業で働く短時間労働者に関しても
加入対象者に含まれる可能性があります。
▼社会保険の適応拡大のイメージはこちら
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guidebook_jigyonushi_a4.pdf
※厚生労働省『社会保険適用拡大特設サイト』
なお従業員数については、「フルタイムの従業員数」と
「週の労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数」を
合算した人数となるためご注意ください。
□■━━━新たな加入対象者は?━━━■□
「社会保険の適用拡大」により、従業員数51~100名の企業では、
週の所定労働時間がフルタイムの3/4未満であっても、
一定の要件を満たす場合には社会保険の加入義務が生じます。
具体的には、以下のすべてに該当するパートや
アルバイトは加入対象者となるためご注意ください。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2ヵ月を超える雇用の見込みあり
- 学生でない
なお週の所定労働時間は契約上の労働時間を指すため、
残業などの臨時的な労働時間は含みません。
また月額賃金についても、残業代や休日・深夜手当、
賞与などは含まないためご注意ください。
□■━━━まとめ━━━■□
2024年10月からは社会保険の適用範囲が拡大され、
従業員数51~100名の企業で働く
パートやアルバイトも対象となる場合があります。
加入対象者に該当する場合には、
本人に周知したうえで加入手続きを行う必要があるため、
計画的に準備を進めましょう。