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News Leter 11月号
2023 年 10 月 28 日

■ 電子帳簿保存法とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について
一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を
可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく下記の3種類に区分されています。
1電子帳簿等保存
2スキャナ保存
3電子取引
■ 電子帳簿保存法の範囲 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
1取引先から取引関係書類をメールやWebサイトで
受け取っている場合、
→電子取引への対応(義務化)
対象書類:請求書・見積書・契約書・領収書
<電子取引とは?>
メール添付、WEB送受信、FAX、EDI、電子契約
2取引先から取引関係書類を紙で
受け取っている場合、
→スキャナ保存への対応(任意)
対象書類:請求書・見積書・契約書・領収書
3国税関係帳簿・決算書類を紙で
管理している場合、
→電子帳簿等保存への対応(任意)
対象書類:国税関係帳簿・決算関係書類
■ 電子取引の義務化による保存要件の緩和
上記1より、2024年1月1日以後にやりとりする電子取引は全事業者に義務化されます
が、下記に該当する一定の対象者は、税務調査の際に調査担当者からのダウンロード要請に
応えることができる場合、すべての検索要件が不要です。
<検索要件とは?>
ファイル名に「取引年月日」「取引金額」「取引先名」の3項目を入れて検索できる状態にして
データを保存する要件です
例えば 佐々木工務店 外注費請求書 12月分 110万なら
ファイルのタイトルを r5.12月 佐々木工務店 110万というようにするというものです。
<対象者>
① 基準期間の売上高が5,000万円以下の者である場合
→基準期間とは、法人では2事業年度前、個人では前々年に
あたりますが、その期間の 売上高が5,000万円以下
(改正前は1,000万円以下)であれば検索要件は不要です。
② 電子取引を書面出力している者が一定の要件を満たす場合
→一定の条件とは?
・電子保存データを書面に出力し、
・取引年月日、取引先などで整理された状態で提示
することができる場合には、検索要件は不要です。
電子取引の電子データ保存への移行が「相当の理由により」
できなかった者については、電子保存データを書面に出力し、
かつ、電子データをダウンロードできるようにしておけば、
検索要件は不要となります(期限なしの猶予措置)
■ <企業が今から対応すべき準備> 5つのポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………
電子取引でやり取りしている種類を洗い出し、
媒体別に区分し、データ形式を把握しておきましょう。
スマホアプリ上交通費のICカード使用情報を利用して精算する場合や
スマホのスクリーンショットも電子取引に該当します。
税務署の調査官が要求した取引を画面で日付、
金額、取引先名を指定してデータ検索可能な状態にして
閲覧ができる状態にしておきましょう。
データの保存先は社内でルール決めをし、ファイル名に
「日付、金額、取引先名」を付けるなどの工夫をしましょう。
3証憑管理クラウドサービスの利用を検討 専用のシステムを開発・購入するには高額な
IT投資が必要ですから、中小企業の場合は初期投資が
少ないクラウドサービスの利用が適しているでしょう。
4電子取引の税務調査対応 電帳法に対応したシステムを利用すれば安心ですが、
電子取引の原本データを社内で管理する場合は、
経理のパソコンやファイルサーバーに書類ごとにフォルダを
設定して一元的に管理する必要があります。
5経理規程の整備 電子取引のデータの保存の仕方や、運用管理のルールについては
新しく規定する必要があります。国税庁のWebサイトに、
法人用と個人事業主用の「電子取引データの訂正及び削除の防止に
関する事務処理規程」のひな型がWord形式で掲載されていますので、
ダウンロードして参考にしてください。
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
電子取引データ保存はまもなく対応が必須になります!
早め早めの準備をするようにしましょう!
詳しくは当事務所までご相談ください!