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仮想通貨の分裂(分岐)により仮想通貨を取得した場合

2020 年 11 月 16 日

どうなってるんだろうかと思っていたら、国税庁にUPされていました。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
仮想通貨の分裂(分岐)により新たに誕生した仮想通貨を取得した場合、その時点では課税 対象となる所得は生じません。
所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基に して所得金額を計算します。
しかしながら、ご質問の仮想通貨の分裂(分岐)に伴い取得した新たな仮想通貨については、 分裂(分岐)時点において
取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかっ たと考えられます。 したがって、その取得時点では所
得が生じず、その新たな仮想通貨を売却又は使用した時点 において所得が生ずることとなります。 なお、その新たな仮想
通貨の取得価額は0円となります。
法人税についても同様に、分裂(分岐)に伴い取得した新たな仮想通貨の取得価額は0円と なり、分裂(分岐)に伴い新た
な仮想通貨を取得したことによりその事業年度の所得の金額の 計算上益金の額に算入すべき収益の額はないものと考えられます。

また、エアドロップで通貨を取得した場合について HEADGE.GUIDEさんのサイトに記載がありました

~https://hedge.guide/cryptocurrency/glossary/airdrop

ボーナス・エアドロップで通貨を取得した時

ボーナス・エアドロップで仮想通貨を入手した際は以下の2つの場合で扱いが異なります。
・入手した通貨に市場価値がついている場合(取引所で取引できるなど)
入手した時点で時価を損益として認識し、その金額が取得価額となります。

・通貨に市場価値がついていない場合(未上場の通貨など)
取得価額は0となり、損益は発生しません。ただし、その通貨を売却した場合には、売却金額がそのまま所得金額となります。

結論

  取得時の時価!! ただし、取得時 時価がなければ0円

  ストックオプションの権利行使時・売却時の処理と似てる通じがあるので、それに関連づけて記憶に残そうかなあと思います。